
来年の2019年10月に、消費税が現行の8%から10%に増税となります。
消費税は購入した日が9月30日なら8%ですし、10月1日だと10%になります。
例えば、100円の缶ジュースを9月30日に買えば消費税は8%ですので税込み108円ですし、10月1日に買うと消費税は10%となりますので税込み110円となります。
マイホームをはじめとする契約から引き渡しまで、期間を要するものに関しては6ヶ月の経過措置が設けられます。
消費税増税の経過措置とは、消費税が増税される6ヶ月前まで(2019年3月31日まで)に請負契約などを締結すれば、引き渡しが増税後の10月1日を超えても消費税は8%のままです。
マイホームの購入の日は、売買契約や請負契約を締結した日ではなく引き渡しを受けた日が購入した日となります。
つまり、2019年9月30日に売買契約を締結しても、引き渡しが10月1日だと消費税は10%になってしまうということです。
契約と引き渡しに関する消費税増税の経過措置の関係は下記の図をご覧ください。
また、マイホームを建てるための土地が無く、注文住宅でマイホームを建てる際には注意が必要です。
2019年3月31日までに建築請負契約を締結したとしても、建物を建築する土地が決まってなければ消費税は10%となります。
建築するための土地をまだ取得していなくても、土地を購入するための売買契約を2019年3月31にまでに締結していれば増税前の8%なのですが、土地の売買契約が4月1日以降だと消費税は10%となってしまいます。
土地がまだ決まっていないにもかかわらず建物の契約することを『空中契約』といいますが、消費税が5%から8%に増税されたときにも何件かご相談をいただきました。
マイホームの引き渡しが2019年10月1日を超えても消費税が現行の8%とするためには次のような要件があります。
・建築する所在地がきまっていること
・請負契約を締結した建物のプランで建築すること(契約を締結した図面と建築確認申請図面が同じであること)
・建築請負契約を締結した建築会社で建築すること など・・・
上記の要件を満たしていたとしても、追加工事などがあった場合には、追加や変更工事部分に関しては消費税は10%となりますので、ここにも注意が必要です。
ただし、売買契約の締結や建築請負契約の締結が2019年4月1日以降でも、引渡の日が9月30日までに行われた場合も消費税は8%のままですので、完成済みの建売住宅や分譲マンションの購入を検討しておられる方は、まだもう少し時間的に余裕がありますね。
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