
昨年8月15日に、
このTopicsで
『消費税増税はすぐ目の前に』
https://www.jlp.or.jp/archives/176
で消費税増税の経過措置について
2019年3月31日までに
建築会社と請負契約を締結すれば
物件の引き渡しが増税後の
10月1日となっても
消費税率は8%のままですと
お伝えさせていただいたとおりです。
では、何でもかんでも
3月31日までに請負契約を締結すれば
物件完成引渡しが10月1日を超えても
消費税率は8%で大丈夫なのかというとそうではなく、
いくつかの条件があります。
物件完成引渡しが10月1日を超えても
消費税率8%となる条件・・・
1.建築する(建てる)土地が決まっている。
2.建築する建物の構造等が決まっている。
3.建築する建物の金額が決まっている。
以上の3点です。
建築会社(住宅メーカーや工務店など)と
契約をするのだから
上記の3つは決まっててあたりまえでしょ?
と、思われた方も多いと思います。
ところが・・・
消費税増税は今回で3回目ですが、
過去の増税時には
住宅会社の営業担当から
『〇月末日までに契約しておけば消費税は
増税前の税率で大丈夫ですから!』
と、購入する土地がまだ決まってないのに
建物だけを契約してしまって
結局は契約金も返してもらえず
増税後の税率で再契約を
させられてしまうという方がたくさんいました。
このように土地がまだ決まっていないのに
建物だけ契約することを
空中契約といいます。
請負契約にかかる消費税増税の
経過措置のタイムリミットまで
約2ヶ月半です。
マイホームを検討していて
消費税増税が気になる方は
当協会のFP(ファイナンシャルプランナー)に
お気軽にご相談ください。
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